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事業性融資の推進等に関する法律は、不動産担保や経営者保証に過度に依存してきた従来の融資慣行を見直し、会社の事業の実態や将来性に着目した融資を広げていくための法律です。金融庁の説明資料でも、事業者が不動産担保や経営者保証等によらず、事業の継続・発展に必要な資金を調達しやすくすることが、この法律の中心的な狙いとして示されています。特に、有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証が重荷となって事業承継や新たな挑戦をためらってきた企業にとって、大きな制度転換といえます。
この法律の最大のポイントは、**「企業価値担保権」**という新しい担保制度が設けられたことです。これは、土地や建物のような有形資産だけでなく、ノウハウ、顧客基盤、ブランド、将来のキャッシュフローといった無形資産も含め、事業全体の価値を担保として捉える考え方です。これまでの金融実務では、担保価値が見えやすい不動産や個人保証が重視されがちでしたが、新制度では「その会社が将来どれだけ価値を生み出せるか」がより重視されます。つまり、モノが少なくても、技術や顧客、事業モデルに強みを持つ企業が資金調達しやすくなる可能性があります。
さらに重要なのは、企業価値担保権を活用する場合、粉飾などの例外を除いて経営者保証の利用が制限される点です。日本では、会社の借入に経営者個人が保証人として入ることが、長年にわたり大きな負担となってきました。これは起業や事業承継の心理的・経済的なハードルにもなっていました。新法は、この構造を改め、経営者が過度な個人リスクを負わなくても事業に挑戦しやすい環境を整える方向を明確に打ち出しています。
この法律は単に「新しい担保をつくった」だけではありません。金融庁が2026年に公表した「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方(案)」では、事業性融資の本質は継続的なコミュニケーションと信頼関係の構築にあると整理されています。企業価値担保権も万能ではなく、あくまで有用な選択肢の一つです。事業者にとって重要なのは、金融機関から言われずとも、事業者側からも積極的に自社の状況や事業計画をわかりやすく共有することだと思います。
その意味で、この法律は「担保制度の見直し」であると同時に、金融機関と事業者の関係を変えるための制度でもあります。金融庁の説明資料では、事業性融資推進本部の設置や、専門的知見を持つ認定事業性融資推進支援機関の認定制度も盛り込まれています。これにより、企業価値担保権の活用を含め、事業者が自社の価値を適切に伝え、金融機関がそれを的確に評価するための支援体制が整えられていきます。
また、万が一、債務不履行が起きた場合でも、制度設計上は会社を細かく解体して資産を回収するのではなく、事業を一体として承継し、雇用や取引関係をできるだけ維持することが重視されています。説明資料では、裁判所が管財人を選任し、商取引債権や労働債権など事業継続に必要な費用を優先的に弁済しながら、スポンサーへの事業譲渡を進める流れが示されています。これは、単なる回収の仕組みではなく、事業価値を損なわずに次へつなげることを意識した制度だといえます。
今後、令和8年5月25日施行を一つの節目として、この法律は日本の融資実務に少しずつ影響を与えていくと考えられます。不動産を持たない企業でも、事業の中身そのものが正当に評価される金融と、経営者保証に縛られず、挑戦や承継をしやすい経営環境へと向かうべく、事業性融資の推進等に関する法律は、そうした方向への転換を示す重要な一歩として注目すべき制度だと思います。
飯島渉