成迫会計グループ
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耳にタコができるほど話題なのですが、2か月後に迫りました時間外労働時間上限規制です。
ここでは自動車運転業務と建設業務について触れたいと思います。
【概要】
大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から、時間外労働の上限規制が始まっています。
2024年問題と言われているのは、建設業・自動車運転業務・医師の3職種について2024年3月31日まで上限規制を適用せず、猶予期間中とされていました。
適用される以前は時間外労働について、時間外の割り増し賃金を支払っていれば問題にはなりませんでした。
過剰労働になっても賃金さえ支払っていれば大丈夫、という理解でいる中小零細企業の管理職の方々も見受けますが、そうではありません。
時間外労働そのものが上限規制されているため、一定の時間以上働かせてはいけません。企業として規制強化に対応していかなければなりません。
【主な論点と対応策】
【まとめ】
直近の時間外労働の状況を改めて見直し、対応の必要性やその程度を把握して頂くことが出発点です。
上記の対応策に加えて、業務分担の明確化によるなどした効率化、社員一人一人のスキルアップ、
設備投資によって生産性を向上を行うのが中長期で行う根本的な解決策だと思います。
お困りのことがありましたら、私共コンサルタントも現状把握―労働時間と経営状況―対応策検討をサポートさせて頂いております。ご相談ください。
飯島渉