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【公募期間】
公募開始:令和5年3月30日
申請受付:調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18時 採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)
【事前着手申請】
最低賃金枠と物価高騰対策・回復再生応援枠のみが対象となる。
9回:令和3年12月20日以降→10回:令和4年12月2日以降
【補助対象枠】
「成長枠」、「グリーン成長枠(エントリー)(スタンダード)」、「卒業促進枠」、
「産業構造転換枠」が新たに新設される。
9回公募にあった「緊急対策枠」は廃止された。
「成長枠」
通常枠比較で従業員51人~100人:9回上限金額6000万円→5000万円に減額
従業員101人以上 :9回上限金額8000万円→7000万円に減額
補助率:<中小企業>9回通常枠2/3→1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3)
<中堅企業>9回通常枠1/2→1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2)
※1:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%の達成要件
要件:付加価値額の年率平均4%以上増加(9回通常枠3%以上)
取組事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・
業態に属していること
(対象業種はhttps://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdfを参照)
事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること
「産業構造転換枠」
中小企業、中堅企業ともに
従業員数20人以下:100万円~2000万円
従業員数21人~50人以下:100万円~4000万円
従業員数51人~100人以下:100万円~5000万円
従業員数101人以上:100万円~7000万円
※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2000万円上乗せ
補助率:<中小企業>2/3
<中堅企業>1/2
「大規模賃金引上促進枠」
概要:成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して大規模な賃上げに取り組む事業者に
対する上乗せ支援
金額:100万円~3000万円
補助率:<中小企業>1/2
<中堅企業>1/3
「卒業促進枠」
概要:成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業から中堅企業に成長する
事業者に対する上乗せ支援
補助金額:100万円~3000万円
※成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる
補助率:<中小企業>1/2
<中堅企業>1/3
「物価高騰対策・回復再生応援枠」
従業員5人以下 :9回500万円→100万円~1000万円に増額
従業員6~20人 :9回1000万円→100万円~1500万円に増額
従業員21人~50人:9回(21人以上)1500万円→100万円~2000万円に増額
従業員51人以上(追加項目):100万円~3000万円
補助率:<中小企業> 9回3/4→2/3に縮小※2
<中堅企業> 9回2/3→1/2に縮小※3
※2:従業員5人以下の場合400万円、従業員数6人~20人の場合600万円、
従業員数21人~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1200
万円までは3/4
※3:従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人に場合600万円、
従業員数21人~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1200 万円までは2/3
【2回目の申請が可能な補助対象枠】
9回「グリーン成長枠」のみ
→10回「グリーン成長枠」「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靭化枠」
【建物費】新文言(公募要領P31)
契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用は補助対象外となる。
【廃業費】新文言(公募要領P34)
既存事業の廃止とは、事業再構築にともない、営んでいる既存事業を廃止し、今後一切行わないことを指す。事業の一部を閉めることは廃止には該当しない。
過去の公募回で採択を受けた事業の廃止費用を計上することは認められない。
【具体的取組内容】新文言(公募要領P41)
既存事業との違い(特に顧客の違い)の文言
実施体制(※1)の内容
【事業化点】新文言(公募要領P43)
②と③の項目
【再構築点】新文言(公募要領P43)
①と③の項目
9回に記載されていた「選択と集中」の文言削除
【政策点】新文言(公募要領P44)
※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮する。
〇地域未来牽引企業、〇地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
【加点項目】新文言(公募要領P47)
<健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点>
<大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点>
<ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点>
【減点項目】新文言(公募要領P47)
<過去採択事業者(グリーン成長枠、産業構造転換枠)>
<複数の事業者が連携して事業に取り組む場合>
<事業による利益が第三者のものになる事業に取り組む場合>
【売上高減少要件】(公募要領P49)
売上高比較10%減少していることの要件が「最低賃金枠」と「物価高騰対策・回復再生応援枠」にのみの適用となった。さらに物価高騰対策・回復再生応援枠」では再生要件との選択となった。
【加点①】(公募要領P51)
2022年1月以降のいずれかの月の売上高が2019年~2021年の同月比で、30%以上減少していること(又は同上で付加価値額が45%以上減少していること)は加点項目として継続。
【加点③】(公募要領P51)
9回にあった加点③の原油価格文言は削除された。
山中直樹